金融庁、損害保険業の制度見直しに関する報告書を公表
ポイント
金融庁は12月25日、損害保険業等に関する制度等ワーキング・グループの報告書を公表した。報告書は、顧客本位の業務運営の徹底や健全な競争環境の実現に向けた具体的な施策を提言している。 金融庁は12月25日、損害保険業等に関する制度等ワーキング・グループの報告書を公表した。この報告書は、損害保険業界における保険金不正請求事案や保険料調整行為事案の再発防止を目的としている。顧客本位の業務運営の徹底や健全な競争環境の実現に向けた具体的な施策が提言されている。
報告書では、特に大規模な乗合保険代理店に対する体制整備義務の強化が重要視されている。具体的には、一定規模以上の代理店を「特定大規模乗合保険募集人」として指定し、法令上の体制整備義務を強化することが提案されている。これにより、保険会社による適切な管理・指導の実効性を確保し、顧客本位の業務運営を推進する狙いがある。
さらに、保険仲立人の活用促進に向けた施策も盛り込まれている。保険仲立人の役割を明確化し、その活用を促進することで、保険市場における健全な競争環境の実現を目指すとしている。また、保険会社による保険契約者等への過度な便宜供与の禁止や、企業内代理店に関する規制の再構築なども提言されている。
報告書は、損害保険業界における顧客本位の業務運営の徹底と健全な競争環境の実現に向けた具体的な施策を示している。金融庁は、これらの提言を踏まえ、今後の制度改正や監督指針の見直しを進める方針である。損害保険業界関係者は、これらの動向を注視し、適切な対応を求められることとなりそうだ。
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